契約書作成、契約書チェック、契約交渉

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  • Q.契約書作成を弁護士に頼むと自作した場合に比べてメリットがあるのですか?

    A.一般的にはあるといえます。

    契約書は自動車保険に例えてみるとわかりやすいと思います。

    自動車は大変便利な物ですが、運転する者も人間ですから万が一がありえます。その場合に備えて保険に加入して、責任を限定しておく必要があります。そうでもないと、ほんの一瞬気を抜いただけで5億円の賠償責任を負う可能性があることになってしまいます。これではリスクが大きすぎて誰も運転する人がいなくなるでしょう。
    同様に、契約も業務を拡大させてくれる素晴らしい制度ですが、やはり業務を行うのは人間ですから万が一がありえます。その場合に備えて契約書を作り、責任を限定しておく必要があります。多額の賠償責任を負ってしまい、今まで積み重ねた努力空しく倒産することが十分ありえるからです。事実として一定の条件の下で、例え10万円相当の物を売却する契約であったとしても、それを怠っただけで1000万円の賠償責任を負う可能性があります。

    資本金1万円の、しかも実績もないような保険会社の保険に加入したらどうでしょう。このような会社では、将来事故が起きたとき既に倒産していて保険金が支払われない可能性があります。また、そもそも保険契約自体が穴だらけの内容で、当該事故がカバーされない場合もありえます。
    自作した契約書も、実際の損害をカバーできない可能性がある点で共通します。理由は、契約書は文言一字一句・段落構成に至るまで細心の注意を払って作成しなければならないからです。この点は市販の契約書テンプレートでは書ききることはできません。

    これに対し、当社ではミスを絶対に犯さない体制が整っているので穴のある契約書でも大丈夫だ、との反論もあるかもしれません。
    確かに、先程の自動車の例では運転者がミスを犯さない限り賠償責任は生じません。しかし、契約の場合それとは事情が少し違い、相手方のミスでこちら側に賠償請求の権利が発生することがあります。ここで穴のある契約書では、本来発生するべき権利が発生しなくなることがあります。

    それに対し、相手方も信頼があるから裏切る事はありえない、また万が一の場合にも損害を許容できるいう方がいらっしゃるかもしれません。自動車でいう、自分は絶対に事故を起こさない、また万が一起こしても潤沢な資産があるので財産的には大丈夫だということですね。
    この方にとっては、契約書作成を弁護士に頼むメリットはほとんどないといえます。ひとつ留意すべきは、交通事故と違って損害が青天井になる可能性がある点です。
    言い換えれば、何が起こっても全く問題ない場合には、契約書作成に費用を使う必要は全くありません。自ら契約書の起案を用意することも不要でしょう。

    以上から、基本契約のような契約・金額が大きい契約については、必ず専門家に頼むほうが良いでしょう。
    金額が小さい契約についても依頼するかどうかは、その会社の方針がリスクをどれだけ許容するかという点をもとに考慮すべきかと思います。

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